毒物及び劇物取締法改正に係る重要なお知らせ

貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く
お礼申し上げます。
さて、平成30年6月29日に厚生労働省より「毒物及び劇物指定の一部を改正する政令」が公布されました。その法令によると新たに7物質を毒物に、11物質を劇物に指定し、4物質を条件付きで劇物指定から外す旨が記載されております。施行は7月1日となっており、一部条項に関しては9月30日までの経過措置が設けられる予定となっております。

この改正により弊社が輸入・製造・販売している一部製品が毒劇物に指定される事が判明いたしました。毒劇物に指定される事により、販売、譲渡、運送を含む取扱いや保管、表示に制約が発生し、管理を厳格に行って頂く必要が有り、特に販売代理店様におかれましては販売継続に当たり、毒劇物販売業の登録が必要になる事が予測されます。
 誠に急な案内で恐縮では御座いますが、事情御賢察のうえ、御理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


■対応
弊社と致しましては、対象製品に対して毒劇対象成分を変更した製品での代替を順次進めて行く方向では御座いますが、現状時期を含め具体的なものお示し出来る状況に御座いませんので、しばらくは毒劇法の元、販売を継続するように致しております。

毒劇法の内容に関しては、本案内では十分に御説明出来かねますので、以下URL内を御参照下さい。
厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室「毒劇物の安全対策」
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/dokuindex.html

改正令施行前(~6/30)、施行後~経過措置(7/1~9/30)、経過措置以降(10/1~)で対応が変わりますので、簡単では御座いますが以下の通り示させて頂きます。尚、更なる詳細につきましては、担当営業もしくは弊社お問い合わせ窓口まで御連絡下さい。



■販売代理店様へ

○7/1以降は弊社から購入される場合、対象製品の譲受書記入と返送が必要となります。

○7/1以降は既存か新たに入荷されたかに関わらず、全ての指定製品の在庫品は毒劇法に則った形での保管が必要となります。

○7/1以降にお客様へ販売される際には、貴社発行の譲受書を用意し、お客様にご記入頂き、書類を
保管して頂く必要が御座います。尚、お客様にご記入頂いた貴社発行の譲り受けを弊社に送付頂く
必要は御座いません。

 ○運搬については、1回につき1,000kgを超える量の毒物劇物の運搬を他に委託する場合、荷送人は
運送人に対し、あらかじめ毒物劇物の名称、成分及びその含量、数量、事故の際の応急措置の内容
を記載した書面を交付することが必要です。また一回につき5,000kgを超える場合は標識、保護具、
交代運転手、書面等が別途必要となりますのでご留意ください。
但し、運送会社様を手配される際は運送会社様で決められた規則に従う必要が御座います。

○貴社より更に別の販売店様を経由する場合は、上述のルール全てを双方に守って頂く必要が御座い
ます。
※既存の手持ち在庫品の7/1以降の対応について不明点・及びオーダー販売をご検討の場合は別途、
担当営業と御相談下さい。


 ■ユーザー様へ
7/1以降、弊社製品販売店様からご購入の際は販売店様から発行される譲受書に記載し販売店様へ返送頂き、使用前に当該製品を保管される際は一般物品とは離して施錠管理を行い、適切な表示を行って下さい。尚、廃棄の際は所轄の地方自治体窓口までお問い合わせ下さい。


■代替品について
速やかに御提供出来るように現在開発検討中で御座いますので、準備出来次第御連絡致します。

2018年06月29日